対象:住宅資金・住宅ローン
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峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
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贈与税を少なくする4つの方法
4つの方法をご提案します。
**(1) 住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続税精算課税制度を利用する
贈与を受けた年の翌年3月31日までに建築して居住するなどのいくつかの要件がありますが、この制度を選択すると、お父様(またはお母様)から一生の間に、累計で3,500万円までの住宅を買う資金の贈与が非課税になります。なお、この特例を利用する場合は(贈与税がゼロでも)贈与税の申告は必要です。
**(2) ご両親との共有名義にする方法
ご両親から500万円の贈与を受けずに、ご自宅取得資金総額のうち、500万円分はお父様(またはお母様)の持ち分にする方法です。この場合は贈与を受けていませんので、贈与税は非課税になります。
**(3) ご両親から500万円の借り入れを受ける方法
ご両親から、借入契約にもとづいて500万円を借り入れます。元本や利息を返済する必要がありますが、この場合は贈与を受けていませんので、贈与税は非課税になります。
**(4) 3分割して贈与を受ける方法
ご両親から500万円を3分割して、ヂャッキーさんご夫婦とお子さんの3人が贈与を受ければ、3人分の非課税枠(330万円=110万円x3人)を使うことができます。この場合は、ご自宅の名義は、ご夫婦とお子さんの3人の共有名義になりますね。この場合の贈与税は、3人それぞれ贈与税の申告をして各人が6万円弱を納付する(3人合計で17万円)ことになります。
Q&A 贈与税についても、参考までにご覧ください。
補足
2/17の回答の2行目にある (1) ''住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続税精算課税制度''を利用する
のリンク先が間違っていました。正しいリンク先はこちらをご覧ください。
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この回答の相談
住宅資金に関する質問です。
住宅資金の贈与を受けても550万円まで非課税になるという特例を利用して、私の両親から500万円の贈与を受ける計算で資金計画を立てていましたが、これが廃止にな… [続きを読む]
ヂャッキーさん (千葉県/26歳/男性)
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