平成20年分の家庭教師による所得は白色申告になります
まず、平成20年分の家庭教師による所得は、平成20年3月15日までに青色申告承認申請書を提出するか、事業を開始した日から2ヶ月以内に、提出しなければ、青色申告者にはなれません。
したがって、平成20年分の所得は、白色申告になります。
平成21年分からの家庭教師による所得を青色申告で申告しようとする場合は、平成21年3月15日までに、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
また、家庭教師の報酬が少なくて、赤字になるようであれば、青色申告でも白色申告でも変わりません。
例えば、家庭教師による収入が200万円、費用が120万円の場合、所得金額が80万円で、青色申告特別控除65万円を受けるとすると、15万円が青色申告特別控除後の所得金額になります。
しかし、家庭教師による収入が150万円、費用が120万円の場合、所得金額が30万円になります。それで、青色申告特別控除30万円を受けると、0円が青色申告特別控除後の所得金額になります。
すなわち、青色申告特別控除前の所得が65万円以上ないと、青色申告特別控除前の所得の金額が限度となります。
したがって、給与所得控除と、青色申告特別控除を同時に受けることは可能ですが、青色申告特別控除のあまり分は、給与所得控除と合算できません。
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公立中学校の非常勤講師としての収入と、自宅での家庭教師報酬があります。家庭教師の報酬は少ないので家賃等を必要経費として白色申告すると、赤字になります。今回青色申告申請をす… [続きを読む]
ナイルさん (広島県/41歳/女性)
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