還付申告、更正の請求 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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還付申告、更正の請求

2009/02/19 22:39

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間できます。
19年分の還付申告は20年1月1日から5年間できます。
(所法15、122、所基通122-1、通法74)


納付した税金が多すぎた場合や還付された税金が少なすぎた場合には、更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。
更正の請求ができる期間は原則として法定申告期限から1年以内です。
更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認めた場合には税金を還付することになります。
19年分についての更正の請求は21年3月16日までです。
(通法19)

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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 平成19年中に住宅を建て、本来、平成20年3月までに住宅借入金等特別控除の申請をしなければなりませんでしたが、すっかり忘れていました。
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サクラサクラさん (東京都/27歳/男性)

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