対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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使用貸借の際の贈与等の価格について
ねむりん 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
現在の土地をお姉さまに名義変更される場合は贈与にあたります。
従いまして、贈与税が発生します。
現状の、お姉さまとの関係は、お姉さまが借りている土地について、通常必要とされる費用(その土地に係わる固定資産税等)に相当する金額以下の金額の授受しかありませんので、使用貸借に該当します。
この場合の評価額はねむりん様の自用地としての価格になりますので、借地権とは異なり評価額が少なくなる訳ではありません。
お子様同士の将来の問題(借地として貸す際の価額や売却される際の価額の合意等)を避けるには、ご両親がいらっしゃる間に、適切な価格でお姉さまに売却されるようお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
少しややこしいのですが
ご相談させてください。
子供の居なかった叔母(父の姉)の養子となり
その叔母が亡くなり土地を相続しました。
現在その土地に私の実両親と姉夫婦が同居… [続きを読む]
ねむりんさん (大阪府/35歳/女性)
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