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榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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夫名義の住居に住むことについて

2009/02/17 12:00
(
5.0
)

NWS様

こんにちは、行政書士の榎本純子です。

NWS様は協議離婚をされたということですが、そのときに夫名義の不動産に離婚後も住むことについて、取り決め等はされていなかったのでしょうか?
NWS様のような、養育費代わりに夫名義の不動産に住み続けるケースというのは、よくありますが、離婚時にきちんと取り決めをしていないと、後にトラブルになることが多いのです。

本当は離婚のときに決めるべきであったことにつき、今後どうするかについて、きちんと決めることをお勧めします。

当事務所で通常お勧めしているのは、
1.養育費は養育費として、設定する
2.養育費とは別に、賃料設定をして、元夫と不動産賃貸借契約を結ぶ
3.賃貸借契約については、期限を決め、期限後どのように処分するかも決める
ということです。

元夫の心情としては、今後NWS様が再婚されることになった場合、自分名義の不動産に元妻が新しい夫と住むのが許せないということもあるのかもしれません。
NWS様と、会社の同僚という方は親密な関係にないと説明されたようですが、元夫はそこを誤解してしまったのかもしれませんね。

現状、冷静な話し合いは難しい状況のようですので、調停を申し立てるのも一つの方法かと思います。

お子様のためを考えると、なるべく環境を変えたくないというお気持ちもとてもよくわかります。
長い目で考えて、どうするのが一番いいことなのか、じっくり考えてみてくださいね。

行政書士榎本純子
http://www.e-rikon.net/

評価・お礼

NWS さん

ご多忙な中ご返答頂き、心より感謝いたしております。
今は、まだ元夫が冷静でないため、日をあけてきちんと
今後のことについて話し合いたいと思います。
ご返答頂き、何だかホッと致しました。
ありがとうございました。

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この回答の相談

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恋愛・男女関係 離婚問題 2009/02/17 10:16

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