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5年分できます

2009/02/17 10:28

こんにちは。
平成15年分の確定申告の申告期限は、平成16年の3月15日ですよね。
税金の還付を受ける権利は、5年間行わないと時効消滅してしまいます。
つまり、平成15年分の所得税に関しては、平成21年3月15日までに行使しないと、時効消滅してしまうので、それまでに申告書を提出すれば還付は受けられるということになります。
平成16年分以降はまだ時効期限は1年以上先ということですね。
したがって、当然まだできます。
なお、これは、現在まで確定申告を全く出しておらず、期限後提出の確定申告を提出する、という前提ですので、確定申告を何らかの理由で提出している年分については、還付を受けるための手続きが異なりますのでご注意してください。

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この回答の相談

サラリーマンの副業

マネー 税金 2009/02/17 01:07

現在、開業届けはしていませんが、4〜5年前から副業で木工の製作をしています。赤字経営なので、経費で材料費などの分をサラリーマンの給与所得から還付を受けたいのですが、5年前の経費はさかのぼって白色確定申告はできませんか?

銀ジムさん (京都府/44歳/男性)

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