対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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401Kの控除について
こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
個人事業主の方でしょうか?
社会保険の考え方は「誰が払ったか?」がポイントになるようです。確定拠出もご主人が払えば控除可能です。
もし401K勉強されるなら最近の出版本をお勧めします。http://item.rakuten.co.jp/book/5558156/
当方へ言っていただければ2割引き(送料込)です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
扶養対象となる配偶者(所得合計38万円以下)が加入している確定拠出年金(個人型)の掛金は、その扶養者の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)に合算できるのでしょうか?それとも扶養関係に関係なく、あくまでも加入している本人しか所得控除を受けられない(この場合は所得控除の恩恵は消失してしまう)のでしょうか?
araraさん (大阪府/40歳/男性)
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