対象:住宅設計・構造
検査済証の重要性
こんにちは やすらぎ介護福祉設計 斉藤と申します。
「検査済証」について安易にお考えの方が他にも多くいらっしゃると思いましたので、コメントさせて頂きます。
「検査済証」がおりなかった物件は厳しく言うと「違法建築物」の部類に属します。
直せる箇所であれば、修正してまでも「検査済証」を通そうとするのが一般的です。
「数センチのズレ」とありますが、民法第234条(境界線からの距離規定)の2項に''「規定に違反して建築しようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手したときから1年を経過し、又はその建築が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる」''という規定があります。
数センチということで近隣の方は気づかないかもしれませんが、図面通り施工した工務店や大工さんまでが値引き分をかぶったとき、腹いせに近隣をつっついて訴訟が発生するなんて事例も聞いたことがあります。
一度、近隣に「あの家は違法建築物だ」と後ろ指さされながら住み続けるのは大変です。
また、定期点検や補修工事などで、支払いを減額された施工者とのお付き合いが続くわけですから、購入者にとっても気が重くなりそうです。。
仲介業者はあくまでも購入時のお手伝いですから、最後に困るのは購入者とならないためにも慎重にお考えいただければと思います。
ご参考まで
回答専門家
- 齋藤 進一
- ( 埼玉県 / 建築家 )
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
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この回答の相談
新築物件の購入を考えているのですが、検査済証がありません。
数センチのズレで市の条例にひっかかり検査済証がとれなかったとのことです。内々に値引き購入でとの話があるのですが、、。
ローンの申請… [続きを読む]
ushiさん (神奈川県/79歳/女性)
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