対象:年金・社会保険
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失業給付の事由について
はじめましてこたとたま様FPの山宮と申します。
こたとたま様の場合は結婚に伴う住所変更によって退職せざるを得ない状況で
すので、この場合には正当な事由のある自己都合退職の扱いとなり、3ヶ月の
待期期間(給付制限)がなく失業給付が受給できると思われます。
ただし、あくまでもハローワークが個々人の状況を見ながら判断しますので、
一度ハローワークに相談をしてください。
また派遣会社の離職票の事由には結婚に伴う転居により通勤が不可能のため、
のように、状況がわかるように具体的に書いてもらいましょう。
次に派遣契約終了後の待機期間一ヶ月のことですが、人材派遣会社は仕事の派
遣先を探すのが本来の仕事ですから、契約終了後も次の派遣先の仕事を探すの
が本来の努めとなります。また一ヶ月程度は次の仕事も見つけやすい期間とな
ります。従って一ヶ月経って次の仕事の紹介が出来なかったとなれば、ハロー
ワークでの扱いは会社都合として給付制限を受けることなく失業給付をもらえ
る取り扱いをするようです。(離職票の事由欄に選択する箇所があります)
これが派遣契約が終了して直ちに離職票を請求すると派遣会社としては自己都
合退職扱い(会社の紹介を待たなかった)で発行することとなり、給付制限を
受けてしまうことになります。
ただし、やはり判断するのはハローワークですので、個々人の状況を確認しな
がら決定されます。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
現在45歳、派遣社員として同じ派遣元、同じ派遣先に2004年7月から契約更新を繰り返して現在まで継続勤務しております。
この度、1月に結婚しまして、それに伴い他県に転居することになり、現契… [続きを読む]
こたとたまさん (静岡県/45歳/女性)
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