対象:年金・社会保険
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出産一時金とか育児給付〜?について
はじめまして、まーこ様
子育て世代を応援するFP、松本です。
ご不明の3点についてFPとしてアドバイスさせていただきます。
1、出産に関する給付
・出産育児一時金・・・1児につき35万円(ちなみに双子の場合は2児分)
社会保険の種類に関わりなく給付が受けられます。
まーこ様はご主人の国民健康保険の被扶養者として給付が受けられます。
2、失業に関する給付
雇用保険にずっと加入されていますので、
失業保険(基本手当)の被保険者期間は満たしているでしょう。
しかし、
もう1つの要件、「失業の状態にあること」
=いつでも就職できる能力(環境・健康状態)があり、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態
まーこ様は妊娠によって退職されていますので、「失業」の認定は現状難しいでしょう。
ただし、受給期間を延長して、後々もらうことは可能です。ハローワークにご相談下さい。
3、その他の給付
出産手当金(健康保険)育児休業給付金(雇用保険)
という出産・育児に対する手厚い給付がありますが、
会社を休職していることを前提としています。
退職されているケースでは対象とされていません。
※まーこ様のように、遠まわしに退職をすすめられる悪しき風潮が、
残念ながら、今でも多々ありますよね。
妊娠を理由にした退職者に、「もっと優しい国の保険制度」であってほしいものです。
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無知で申し訳ありませんが教えて下さい。昨年11月に正社員で入社し、雇用、社保も加入しましたが、妊娠がわかり今年の2月初めに退職しました。出産は9月です。営業職だったので遠ま… [続きを読む]
ま−こさん (山梨県/29歳/女性)
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