マンションの場合はそれで構いません。
マンションの場合は通常マンションの部屋と土地は一体となって取引の対象になっています。
通常マンションを購入する人は、その部屋だけでは購入できません。マンションの敷地の何分のいくつかを購入するのが一般的です。
このような、一体化しているマンションの建物の登記簿には、敷地に対する持分割合いも記録されていますので、一体化している場合には、建物の登記事項証明書を取得すれば足りることのなります。
したがって、改めて取得する必要はありませんので、購入時の登記手続をした際に交付された「全部事項証明書」で構いません。
また、不明な点があれば再質問して下さい。
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この回答の相談
昨年マンションを購入したので、住宅ローン控除を受けようと思っています。
必要書類に登記簿謄本(抄本)(家屋と敷地の登記事項証明書)とありますが、マンション購入時に登記手続きをした時に、全部事項… [続きを読む]
ぬま9さん (千葉県/42歳/男性)
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