対象:年金・社会保険
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遺族共済年金
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けいsukeさん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。
転職されたのですね。
遺族共済年金と遺族厚生年金は、今回の頂いている情報の中だけでの加入期間のケースだと、転職したばかりでも遺族共済年金を受け取ることになります。
遺族年金につきましては、計算式で「被保険者加入月数」が関係してくるのですが、その期間が300月に満たないときは、300月で計算することになります。
具体的な計算式は、社会保険庁のホームページなどできることができるので参考にしてみてください。
不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
[[n-n@nakayama-sr-fp.com]]
評価・お礼
けいsuke さん
分かりやすい説明、どうもありがとうございました。
社会保険庁のHPを確認してみます。
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この回答の相談
昨年、地方公務員に転職した者です。
厚生年金に10年余り加入していた後、地方公務員共済組合に加入したばかりです。私が死亡した場合の遺族共済年金の年金額の計算に「組合員期間の月数」が関係してくるのですが、厚生年金の加入期間は組合員期間に合算されるのでしょうか?
けいsukeさん (大阪府/34歳/男性)
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