対象:年金・社会保険
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遺族共済年金について
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こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
もし今万が一あれば遺族厚生年金は短期要件になるでしょうから、遺族厚生年金か遺族共済年金の選択にな利ます(合算はされません)
しかし遺族共済年金は長期掛金が1ケ月でもあれば300ケ月分は支給されますので、厚生年金の給与の額や共済年金の職域加算を考えると遺族共済年金が高いと思います。
公務員専門FPサイトはこちら→http://www.56fp.com いつでもご相談ください
評価・お礼
けいsuke さん
とてもよくわかりました。
お忙しい中どうもありがとうございました。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
昨年、地方公務員に転職した者です。
厚生年金に10年余り加入していた後、地方公務員共済組合に加入したばかりです。私が死亡した場合の遺族共済年金の年金額の計算に「組合員期間の月数」が関係してくるのですが、厚生年金の加入期間は組合員期間に合算されるのでしょうか?
けいsukeさん (大阪府/34歳/男性)
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