佐藤 昭一
税理士
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マイホームを2つ所有する時の住宅ローン控除について
2009/02/14 09:05
yukarina様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
マイホームを2つ所有することになった場合には、yukarinaさんが主として住んでいるマイホームが住宅ローン控除の対象となります。
主として住んでいるマイホームに該当することになると思いますので、他の条件(10年以上のローンで取得することや建物の床面積が50平方メートル以上であることなど)を満たしていれば問題なく住宅ローン控除の適用をうけられます。
ご不明な点がございまいしたら、またご質問下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫と別居して7年になります。実家で賃貸生活ですが、もう復縁もないと思うので、そろそろマンションを購入しようと考えています。ただ夫の方は持家があるので、別れてない以上住宅控除とかは受けられないのでしょうか?
yukarinaさん (静岡県/36歳/女性)
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