配当所得の申告 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月24日更新

配当所得の申告

2009/02/14 13:24

minamihoさんのおっしゃるとおりですね。所得が配当所得だけでその金額が38万円以下であれば配偶者控除は適用されますし、minamihoさんご自身が確定申告すれば源泉徴収された税金が還付されるでしょう。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

はじめまして。

以前投資信託を数本購入しておりました。特定口座で源泉徴収ありを選択していました(所得税、住民税合わせて10パーセント源泉徴収されていました)ので、確定申… [続きを読む]

tykt0061さん (東京都/38歳/女性)

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