確定申告をすれば、調整されます。
いしきりよこべさんは、12月に、平成21年分の扶養控除等申告書の提出を忘れてしまったのですね。
この「扶養控除等申告書」を提出するのと、しないのとでは、毎月の源泉徴収額が変わってきます。また、「扶養控除等申告書」を提出すると年金については年末調整を行いますが、それを提出しないと、年末調整は行いません。
同じ年金なのに、「扶養控除等申告書」を提出するか、しないかで、所得税の総額が変わることはおかしいですよね。これは、確定申告することによって調整されますので、安心してください。
つまり、同じ年金であれば、月々の源泉徴収額がどうであろうと、同じ所得税額になります。
また、不明な点がありましたら返信してください。
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12月に「扶養親族等申告書」の提出を忘れ、2月の年金より所得税が 大幅アップになりびっくりしています。 調べてみますと
これを提出するかどうかで 源泉徴収金額が異なることを知りま… [続きを読む]
いしきりよこべさん (兵庫県/62歳/女性)
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