平 仁
税理士
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相続時精算課税は非課税ではありませんよ
りっちゃさん、こんにちは
ご主人のお父様から2500万円の生前贈与を行う場合、
相続時精算課税の選択を行い、その旨の申告をしなければ、
贈与税の課税免除の特例措置を受けることができません。
これはあくまでも特例措置ですので、申告要件です。
申告しなければ、通常通り258万5千円の贈与税が課されます。
相続時精算課税を選択することによって、贈与税の課税免除枠
2500万円が使えますが、相続税の計算では相続財産の中に含まれます。
ですから、ご主人のお父様がそれなりに財産をもっていらっしゃるのであれば、
相続税のシュミレーションをして頂かないと、今回の生前贈与が
節税になるのかどうかわかりません。
財産が家だけとか、相続税の心配が要らない方であれば問題ありませんが。
また、あなたのお父様から土地を買われる場合、
時価と取引額がかけ離れている場合(概ね半額以下)、
時価取引されたものとして課税されますが、
3000万円の評価の土地を2500万円で売買されるのであれば、
その点は大丈夫でしょう。
お父様はその土地の取得費を確認できる書類をお持ちでしょうか?
持っているのであれば、取得時の価格と取引価格との差額に課税されます。
ちなみに、確認書類のコピーは譲渡所得の申告における添付書類です。
もし持っていないのであれば、取引価格の5%が取得価格になります。
ですから、
(2500万円-125万円)×15%(短期だと30%)=356万2500円
の課税になります。
ですから、取得時の価格や手数料等を確認できる書類
(最悪、銀行振り込みであれば、通帳で確認できますが、
税務署が納得できるものが必要です)として、
領収書、請求書、契約書等を探して頂くことがまず第1でしょう。
また、ご主人には不動産取得税が課されます。
2500万円×3%=75万円
が課されますが、軽減措置もありますので、
東京都主税局のHPを参考にしてください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html
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この回答の相談
家族間における土地売買の際に、できる節税対策を教えてください。
私の父親(63歳)が所有する土地に、主人と私でローンを組み、家を建てました。将来的には私の両親の生活費のために、その土地… [続きを読む]
りっちゃさん (東京都/33歳/女性)
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