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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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43条ただし書き道路と住宅建築について

2009/02/12 09:42

こまったみかん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

簡単にご説明いたしますと、「43条但し書き」の道路に接している土地で注意しなければならないことは、再建築・転売・ローンの借り換えが難しいということになります。

家を建てるための最低条件とは、『建築基準法上の道路(42条道路)に2m以上接していること』となっております。これを満たしていない物件に関しましては、当然のことながら評価が低くなってしまいますので、売却する時にかなり価格を低く設定しなければなりませんし、担保価値も低くなってしまいますので、住宅ローンの融資も難しくなってしまいます。

また、一番のネックは建物を建築する際や建て直す際に、通常の確認申請をする前に『43条但し書き」の申請をして許可を取らなければならないことです。必要書類等を提出して、建築審査会の審査を受けることになりますので、当然、余計な手間や費用なども掛かりますし、必ずしも許可がおりるとは限りませんので、最悪、建物が建築できない可能性もございます。

「但し書き道路」の土地は、通常よりもかなりお安く購入できるメリットはございますが、建築や売却、融資の実行などでいろいろと制限を受けるというデメリットを非常に多く抱えております。

なので、購入の際には十分に検討されてからご購入下さい。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

43条ただし書き道路と住宅建築について

住宅・不動産 不動産売買 2009/02/11 23:20

現在購入を検討している土地があります。価格や周囲環境等とても気に入っているのですが、接道している道が幅4Mありアスファルト舗装されていますが「建築基準法で道路としない」道です。(… [続きを読む]

こまったみかんさん

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