固定資産税の納付
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土地建物などの固定資産の所有権の移転がなければ、納税の義務は1月1日現在に固定資産を所有する親にあります。
親への固定資産税の納付書をご主人とその姉2人に差し替えることはできませんので、3人のうち誰か1人が3等分した税金をとりまとめて、親に送付された納付書で親の代わりに納付することになりますね。
固定資産税の納付は将来の相続には影響しませんが、ご主人とその姉2人には法定相続人として等しく相続の権利があります。財産の分割が円満に進むようにあらかじめ対策を考えておく必要がありますね。
評価・お礼
ナミママ さん
親切に教えて頂き有り難うございました。
親族とも話し合い、みんなで親を支えていけるようにします。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
主人の親は72歳で年金月3万の生活です。固定資産税が年間13万円もあり、私達が住んでいる土地の固定資産税は、10年前から私達が支払をしていますが、親の分も支払って欲しいと親… [続きを読む]
ナミママさん (愛知県/35歳/女性)
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