訂正申告をしましょう。 - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

訂正申告をしましょう。

2009/02/11 14:27
(
5.0
)

htmn397さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

期限内であれば、何度でも訂正したものを再提出することができます。
これを「訂正申告」と言います。
再提出の場合、日付の新しい申告書が有効となります。

なお、再提出する確定申告書の一枚目の上部に朱書きで「訂正申告」と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入の上、訂正の内容を証明できる書類を添えて提出することになります。

ちなみに、提出済みの確定申告書は、訂正があっても返却されません。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

htmn397 さん

わかりやすい的確な回答ありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

確定申告書類について

マネー 税金 2009/02/10 22:25

先日、税務署に確定申告書(還付申告書)提出してきました。
その後、間違いに気づいたのでいったん提出した書類を返却できないかと思い、質問です。いったん提出した書類は取り下げ書を税務署長に提出すれば可… [続きを読む]

htmn397さん (東京都/35歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
年末調整について samuloveyamatoさん  2013-10-30 12:06 回答1件
高校生のバイト掛け持ち かがわんこさん  2012-10-08 10:19 回答1件
納税管理人の届出と確定申告は同時にできますか? てんしさん  2009-11-18 02:41 回答1件