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佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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共働きの医療費控除について

2009/02/10 17:16
(
5.0
)

gon_hr様

税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。

医療費控除は、所得が多い方で適用した方が還付と軽減の効果は高くなります。

gon_hr様の場合、額面の年収はご主人の方が多いですが、課税所得はgon_hr様の方が多いかも知れません。
お子様2人をご主人が扶養にいれているため最低でも38万円×2=76万円が収入から控除されるからです。

また、住宅ローン控除の適用でご主人の所得税が0となっていますので、その点でもgon_hr様が医療費控除を申請されるといいのではないかと思います。

なお、住民税については、所得税とは違い収入によって税率が変わらず一律10%となっておりますので、有利不利というのはありません。

以上よろしくお願いします。

評価・お礼

gon_hr さん

お忙しいところ、ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。

私のほうで医療費控除の申告をしたいと思います。

本当にどうもありがとうございました。

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この回答の相談

共働きの医療費控除

マネー 税金 2009/02/10 13:58

主人と私のどちらで医療費控除をすると住民税の軽減が多くされてるか知りたいです。

主人は住宅ローン控除で源泉税額が0です。所得税で控除しきれないので、市民税で住宅ローン控除の申告をします。

私のほ… [続きを読む]

gon_hrさん (千葉県/36歳/女性)

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