佐藤 昭一
税理士
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共働きの医療費控除について
2009/02/10 17:16
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gon_hr様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
医療費控除は、所得が多い方で適用した方が還付と軽減の効果は高くなります。
gon_hr様の場合、額面の年収はご主人の方が多いですが、課税所得はgon_hr様の方が多いかも知れません。
お子様2人をご主人が扶養にいれているため最低でも38万円×2=76万円が収入から控除されるからです。
また、住宅ローン控除の適用でご主人の所得税が0となっていますので、その点でもgon_hr様が医療費控除を申請されるといいのではないかと思います。
なお、住民税については、所得税とは違い収入によって税率が変わらず一律10%となっておりますので、有利不利というのはありません。
以上よろしくお願いします。
評価・お礼
gon_hr さん
お忙しいところ、ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。
私のほうで医療費控除の申告をしたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。
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