対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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住宅売買と確定申告
2009/02/10 20:21
不動産を売却して譲渡益が発生すると原則として課税の対象になりますが、転居先のリフォーム代金は影響しません。
借入をして一定のリフォームをおこなった場合には、「住宅ローン控除」が検討できるかもしれません。
ただし「住宅ローン控除」は、「3000万円特別控除」や「買換特例」との併用はできません。
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この回答の相談
昨年、マンションを売却しました。
また、転居先の家のリフォームを行なったのですが、
その場合の売却益とリフォーム代の支出でどういった
確定申告が必要になるのでしょうか?
やまもとしゅんさん (神奈川県/40歳/男性)
このQ&Aの回答
住宅売買と確定申告
2009/02/12 21:48
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