岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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税務上の扶養
2009/02/10 08:15
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こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
税務上の扶養と社会保険上の扶養は異なります。
会社の子女手当は税法上の扶養を基準にしているようですね。
自営業でしたら配偶者の年間所得が38万を超えれば扶養控除が無くなりますので、そのあたりも注意して所得を考えましょう。
会社の返還基準などは会社により異なるので確認してください。
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この回答の相談
今年から主人が起業しました。昨年は私の所得税法上は配偶者控除に健康保険上は扶養に入っていましたが、自営業ということで健康保険上は扶養から抜くように会社側から言われ国保に加入しました… [続きを読む]
yuzuneさん (大阪府/32歳/女性)
このQ&Aの回答
返還の基準は、会社により違います。
阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/10 08:59
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