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対象:税務・確定申告

計上できなくはないと思います

2009/02/09 17:59

こんにちは。
親御様と同居されておられるのですね。
現在の、ただなんとなく親御様に渡している状態では、やや問題があります。
実際に発生している、電気、ガス、水道料金を、口座振替している通帳などのコピーをとり、把握して、事業に使用している床面積など合理的な按分割合で計上する形であれば、計上できると思います。
親御様と同居しておられて、ご自身の部屋、でお仕事をされているのであれば、按分割合としてそれほど大きな金額とはならない可能性が高いと思います。
まずは、根拠ある数字を作る、ということです。
次に、2007年に購入したソフトについては、残念ながら2007年分に確定申告を行わない限り、直接的な形では費用計上できない、というのが原則的な取扱いです。
しかし、個人用のソフトを事業用に転用した、ということであれば(事実として該当するならば、ですが)、減価償却費で耐用年数5年間で費用計上していくことも可能だと思います。(転用資産の償却費計算、と呼ぶ取扱いです)
転用したとまで言い切れない場合には、償却費の計上額を個人と事業で按分する方法も、可能は可能だと思います。
詳細なご説明をすることはものすごく時間がかかります。
また、このQ&Aの機能の文字制限の800字を超えてしまうので、とりあえず少し勉強してみていただけますか?

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この回答の相談

フリーランスの確定申告について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/02/09 16:19

お世話になります。

今年初めての確定申告になります。
WEBプログラマーとして、取引先から報酬を得ていますが開業はしておりません。
総収入金額は130万円程です。
確定申告の本などを見… [続きを読む]

たっつんさん (奈良県/26歳/男性)

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