対象:年金・社会保険
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相続でしょう
2009/02/11 08:10
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
いわゆる未支給年金のことですね。その際は相続財産ですから所得税ではないです。念のため役所に確認してください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
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この回答の相談
死亡した叔母(父の妹・未婚)の年金未払い1ヶ月分9万円を、父が受け取りました。
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まねきねこさん (大阪府/37歳/女性)
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