重大な告知義務違反の規定につきまして - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

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重大な告知義務違反の規定につきまして

2009/02/08 09:35

pchan  様

この度はご質問をいただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。

生命保険の告知義務違反について、約款では重大な告知義務違反があった場合は、「詐欺による無効」という処置が取られます。
「詐欺による無効」という判断がくだされば、保険金は下りませんし保険契約自体が無効になり、払込んだ保険料も戻りません(解約返戻金のみ返還されます)。

重大な告知義務違反の具体的な規定は非常にあいまいな表現による規定しか存在しません。
それは「現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」

B型肝炎が重大な告知義務違反として扱われるかどうかは、残念ながら保険会社に問い合わせても教えてくれないでしょう。

本当に明確な回答ができないのが本当に申し訳ないのですが、団体生命信用保険も通常の生命保険と告知義務違反の規定はいっしょですので、その点を考慮して加入を検討された方がよいでしょう。


ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/

以上よろしくお願いいたします。

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この回答の相談

住宅ローンの団体信用生命保険について

マネー 生命保険・医療保険 2009/02/08 02:39

住宅ローンを検討していますが、私は、B型肝炎のキャリアなので
団体信用生命保険への加入が難しいと思われます。
いけないこととは思いますが、保険の告知書に、B型肝炎キャリアであることを… [続きを読む]

pchanさん (山梨県/36歳/男性)

このQ&Aの回答

告知義務について 運営 事務局(オペレーター) 2009/02/13 10:08
団信について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/11 08:20
ご回答内容について 2009/02/13 23:11

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