対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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不動産購入時の登記について
自己居住用の住宅として不動産を購入する場合には、一定の条件を満たす物件であれば建物について登録免許税(登記費用)の軽減が受けられます。今回のケースでは、床面積(登記簿面積)が50平米以上あれば、おそらく対象となるでしょう。
居住用の軽減を受ける場合、住民票の移動は絶対条件ではありません。役所が交付する「住宅用家屋証明書」が必要となります。住民票を移していると取得しやすいという事実はありますが、自己居住用であればその他の方法もあります。役所または登記を担当する司法書士等にご確認ください。
なお今回のケースでは、その他の購入や保有にかかる税金等については、一般的に自己居住用かどうかで違いはないと思われます。
ただし、本来は自己居住用かどうかは自ら判断するものではなく、実態に即した判断をとらなければいけないということはご理解ください。
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新築マンションの1室を区分所有で購入しようかと考えています(ローンなしの自己資金のみで)5年後位に自分が居住する可能性があります、登記はどのようにすれば良いのですか、当面借りる人が見つからない… [続きを読む]
メンソレータムさん (神奈川県/55歳/女性)
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