対象:年金・社会保険
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扶養認定基準について
はじめまして、普通の主婦様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
税法上の扶養範囲は、収入ではなく所得が38万円以下の場合です。健康保険(社会保険)上の扶養範囲とは異なります。
国民年金の第3号被保険者(被扶養配偶者)の認定基準は、健康保険の認定基準と同様です。健康保険法の被扶養者の認定の取り扱いを勘案して認定されるとされていますので、被扶養者として健康保険証があることが第3号被保険者認定の基準になっています。
健保組合の扶養認定基準を確認されることをお勧めします。
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この回答の相談
稀なケースだと思いますのでご相談します。
私は会社員(派遣)で夫は自営業で収入が少ない為、私の扶養に入っています。しかし先日健康保険(組合)の扶養から外れました。政府管掌健保の場合は扶養に入れ… [続きを読む]
普通の主婦さん (大阪府/38歳/女性)
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