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閲覧数順 2024年04月19日更新

平 仁

平 仁
税理士

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お二人とも確定申告をお願いします。

2009/02/07 13:43

MOMOにゃんさん、こんにちは

生命保険料控除のやり直しができないかということですね。

まずは確認させてください。

連生終身保険の契約者はMOMOにゃんさんとのことですが、
保険料の負担者は誰ですか?
保険料の負担者がMOMOにゃんさんであれば、
この保険の控除をだんな様に振り返ることは無理ですね。

契約名義人は誰であっても、この保険料の負担者がだんな雅の場合や
お二人で折半しているようなケースであれば、確定申告により
是正は可能です。

まずやってもらうことは、MOMOにゃんさんが年末調整で使ってしまった
保険料控除証明書の再発行を行うことです。

MOMOにゃんさんには、他にこどもの学資保険があるのですよね。
ですから、学資保険だけで控除枠を使ってしまえる場合は、
連生終身保険の控除証明書をだんな様に渡せばいいことになりますが、
控除枠に足りない場合で、連生保険の保険料負担が折半の場合には、
控除証明書をコピーして、
コピーした控除証明書にMOMOにゃんさんの負担割合を書き込んで下さい。

そうした上で、お二人とも確定申告をして頂くことになります。

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この回答の相談

生命保険控除について

マネー 税金 2009/02/07 12:33

生命保険控除について質問です。私も主人も会社員で、生計を共にしています。
現在、夫婦で連生終身保険に加入しています。私が契約者で、会社の団体割引を利用して年間15万円を支払っています。第一被保険者は… [続きを読む]

MOMOにゃんさん (神奈川県/42歳/女性)

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