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平 仁

平 仁
税理士

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一般論では年間103万円ですが・・・

2009/02/07 13:49

mikiteeさん、こんにちは

ご結婚おめでとうございます。
末永くお幸せにお過ごし下さい。

さて、入籍を機にだんな様の扶養に入りたいとの事ですね。

一般には103万円のカベといわれているように、
給与所得の方は103万円未満であれば、所得税が発生しませんので、
扶養に入れる、と言われています。

しかし、住民税は所得33万円未満(所得税は所得38万円未満)までが
扶養に入る上限とされています。

すべてにおいて扶養に入られるのであれば、
給与所得の場合には、年間98万円未満に抑えてください。

ちなみに社会保険は収入130万円未満が不要の範囲になります。

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この回答の相談

扶養に入るためには

マネー 税金 2009/02/06 17:34

現在、独身でアルバイトしていますが、3月に籍入れます
籍入れてから彼の扶養に入ろうと思っていますが、独身時代からの合計所得がいくらまでなら扶養に入れますか

mikiteaさん (埼玉県/23歳/女性)

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