対象:年金・社会保険
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扶養について
はじめまして、ちょきまま様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご主人が加入している健康保険が「健保組合」の場合は、直近3ヶ月の収入や過去1年間の収入が問われます。詳細は「健保組合」に確認しましょう。
ご主人が加入している健康保険が「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)」の場合、報酬月額の見込みが10.8万円(130万円÷12月)を超えなければ扶養に入ることができます。月額6万円になる見込みが証明できればその時点で扶養に入れます。扶養認定基準の年収130万円は扶養に入ってからみるものですので扶養に入る時点で過去の収入は問われません。
扶養に入った場合、国民年金の手続きはご主人の会社が行います。健康保険は新しい健康保険証が届いたら、それと国保の健康保険証と認印を市区町村の役所に持参して国保の脱退手続きをしてください。
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この回答の相談
音楽教室でピアノ講師をしています。
毎月報酬から源泉税(?)がひかれているため、毎年確定申告をしています。
今年の5月から仕事を半分に減らすのですが、そうなると年間の収入は100万程… [続きを読む]
ちょきままさん (神奈川県/34歳/女性)
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