対象:遺産相続
平 仁
税理士
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相続税の改正を見定めてからの名義変更でもいいですね
ncbさん、こんにちは
お父様名義の居宅に引越しされたときにご自分の名義になさるということですね。
吉野先生が指摘されているように、贈与税の対象になります。
贈与税は暦年贈与の場合には、110万円の控除しかありませんので、
そのまま名義変更された場合、
(5000万円-110万円)×30%-650万円=817万円
の贈与税をお支払い頂くことになってしまいます。
それでは大変ですので、吉野先生は現行法で出来る対策として
相続時精算課税の選択をオススメしているわけです。
この場合、贈与時の控除枠が2500万円ありますので、
(5000万円-2500万円)×15%-100万円=275万円
の贈与税負担で済むことになります。
現在相続税法の抜本的改正が準備されています。
今国会には上程されませんが、近い将来改正されるのは間違いないでしょう。
この動きを見定めてからでも遅くないと思います。
また、名義の書き換えをせず、使用貸借として無償で
使い続けることも選択肢の1つでしょう。
そのかわり、遺言にこの物件を遺贈することを書いてもらうのです。
また、相続時まで贈与をしないことで相続税の負担だけで済みます。
現行の相続税は、基礎控除5000万円+1000万円×相続人数
の控除を受けることができますので、
お父様がお母様より先になくなった場合には、8000万円、
お母様が先でも7000万円の控除を受けることができます。
お父様の財産状況しだいではありますが、家2件以外に財産がないのであれば、
今お住まいの家の価値が引き継がれる実家と同程度の5000万円だとすると、
(1億-8000万)×10%=200万円
今お住まいの家が8000万だとしても
(1億3000万-8000万)×30%-650万=850万円
の相続税の負担になります。
相続案件についてはグレーゾーンも多いので、どなたにでもいいので
直接税理士とお会いして相談された方がいいと思いますよ。
(現在のポイント:-pt)
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