対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度のご紹介
2009/02/06 18:22
ncb 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
数年後の住み替えで名義変更は、生前贈与にあたります。
贈与税の対象になりますが、要件が満たされれば、相続時精算課税制度の選択が可能です。
制度の活用の要件は、
65歳以上の親から満20歳以上の子である推定相続人になります。
贈与税額につきましては
複数年にわたり利用できる非課税枠が2,500万円を控除した後にの金額に一律20%の税率を乗じます。
ただし、一度この制度を選択しますと、相続開始までこの制度を使用することになりますので、実際に使用される際には、専門家とのご相談をお勧めします。
相続時精算課税制度の届出の時期
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30195
国税庁ホームページのURLをお伝えします。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
相続税の改正を見定めてからの名義変更でもいいですね
平 仁(税理士)
2009/02/07 14:16
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