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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続時精算課税制度のご紹介

2009/02/06 18:22

ncb 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です

数年後の住み替えで名義変更は、生前贈与にあたります。

贈与税の対象になりますが、要件が満たされれば、相続時精算課税制度の選択が可能です。

制度の活用の要件は、
65歳以上の親から満20歳以上の子である推定相続人になります。
贈与税額につきましては
複数年にわたり利用できる非課税枠が2,500万円を控除した後にの金額に一律20%の税率を乗じます。

ただし、一度この制度を選択しますと、相続開始までこの制度を使用することになりますので、実際に使用される際には、専門家とのご相談をお勧めします。

相続時精算課税制度の届出の時期
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30195

国税庁ホームページのURLをお伝えします。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

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この回答の相談

実家の名義変更

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/02/06 16:30

相続や名義変更などを含め、法律に関して全く無知のものです。

父の名義である実家があります(土地付き一戸建て)。
現在、両親はすでに他に家を買ってそちらに住み、その家は居住者のいない状態です。
この家に… [続きを読む]

ncbさん (東京都/35歳/男性)

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