対象:労働問題・仕事の法律
会社の債務と取締役の責任について
- (
- 5.0
- )
ミカミカさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
ご質問の件ですが、株式会社と取締役個人は法的には別個の存在です。
したがって、株式会社が取引先等の第三者に対して負っている債務について、その会社の取締役であるからといって取締役個人がその債務を負うことはありません。
取締役が会社の債務を負うのは次のような場合に限られます。
1.取締役が会社の債務を保証(連帯保証)している場合
2.取締役の職務執行について悪意又は重過失がある場合にこれによって第三者に損害が生じた場合
ミカミカさんのご質問のケースでは、代表取締役のAさんが個人的に責任を負わなければいけないのは2の場合で、債権者から取締役としてのAさん個人の責任を追及されたときでしょう。
単に会社の債務の支払いを請求されている限りは、Aさんは個人の財産から債権者に支払う法的義務はありません。
ただし、形式だけの代表取締役であったとしてもAさんは代表取締役としての法的な責任を免れるものではないということを留意していただきたいと思います。
少しでもミカミカさんのご参考になれば幸いです。
弁護士による法律相談なら一途総合法律事務所
ホームページ http://www.ichizulaw.com/
評価・お礼
ミカミカ さん
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A