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対象:会計・経理

実際に支払える金額で、考えましょう

2009/02/06 08:15

こんにちは。
ご主人が個人事業を開業して、奥様が青色事業専従者となる場合の、専従者給与の金額の決め方ですね?
まず、青色事業専従者になりますと、専従者給料は現実に奥様に支払わないといけません。
したがって、売上や必要経費の状況で、いくらでも払えるのか、せいぜい5万円くらいしか払えないのか、というそのあたりがまず前提条件です。
次に、月額8万円を乞えますと、毎月の源泉所得税が発生しますので、奥様に対する専従者給与を支払い際に、所得税の源泉徴収を行い、届出をしたうえで、半年ごとに納税し、年末調整をしなければなりません。
これは、手間がかかることです。
あと、専従者は、扶養控除を受けられなくなります。
これは、事業上の必要経費として専従者給与、たとえば月額8万円で12カ月だと96万円を必要経費として計上することになります。
したがって、その見合いとして扶養控除、奥様の場合には配偶者控除が38万円控除できるのですが、これが控除できません。
しかし、上記の例だと96万円を必要経費として計上しているので、全体として損にはなっていません。
逆に専従者給与を月額3万円、の場合ですと、年間36万円しか必要経費としないわけですから、扶養控除の方が有利、ということになります。
整理しますと、
まず、支払える金額、である必要があります。
少なくとも月額3万円以上でないとメリットが出てこない。
月額8万円を超えますと源泉徴収などの手間が出てくる。
あと、10万円を大きく超えていきますと、健康保険なども奥様ご自身で加入する必要が出てきます。
お分かりいただけたでしょうか。

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この回答の相談

青色専従者の給与額

法人・ビジネス 会計・経理 2009/02/06 00:25

夫が個人で開業し、私が青色専従者として働くのですが、給与額をいくらにしたらいいのかわかりません。現在の一ヶ月の生活費は30万くらいで、子供一人です。青色専従者となると扶養控除がうけられなくなるが、経費になるとかでよくわかりません。

みなみなさん (群馬県/33歳/女性)

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