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平 仁

平 仁
税理士

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年間98万円未満を必ず守って下さい

2009/02/05 23:25

よしこ0701さん、こんにちは

パート勤務の収入を旦那様に知られたくないのですね。

給与所得者の場合には、扶養から外れない範囲で働く分には、
会社で行う年末調整だけで終わりますから、
旦那様に収入額がわかることはありませんね。

ただ、注意しなければならないのは、
所得税だけではなく、住民税においても扶養の範囲を外れないことです。

所得税の場合、所得38万円未満(給与所得の場合給与所得控除が65万円〜)
が扶養の範囲なので、給与所得者の場合には年収103万円未満になります。

この103万円が俗に「103万円のカベ」と言われ、
一人歩きしているように思います。

しかし、住民税の場合には、所得33万円未満が扶養の範囲になり、
所得税より5万円安い98万円未満がなってしまうのです。

あまり知られていないかもしれませんが、
よしこ0701さんの場合は、
年収98万円を超えないよう、必ずこの上限金額を守って下さい。
98万円未満ですから、98万円はアウトですよ。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

おととしから派遣のパート勤務をしています。収入は年間65万ほどです。夫は個人事業主で年間340万程度の収入があります。私の収入をあてにするような夫がいやで仕事は内緒にしていましたが、確定申告に妻の収入を書かないのは違法ですか。
夫に収入の額を知られずに仕事をする方法はないのでしょうか。

よしこ0701さん (千葉県/45歳/女性)

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