小林 彰
司法書士
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RE:遺産分割協議書の契印について
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複数ページになる場合は、必ず契印を押してください。
相続人のうちの1人が契印を押していれば遺産分割協議書としては有効です。
登記手続も、例えば相続人5人で遺産分割協議をし、その内の1人のみ契印を押している書類でも手続は可能です。その一人は、登記申請者の印鑑である必要はありません。
後日の争いを避ける意味でも、原則、遺産分割協議書に押印する人全員が、押印した実印で契印を押した方が良いですよ。
評価・お礼
touki さん
基礎的なことですが、大変よく分かりました。
疑問解決、ありがとうございました。
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この回答の相談
遺産分割協議書が2ページにわたる場合、契印というものを押す必要がありますか?
もし押す必要がある場合は、相続人全員の実印を押すのでしょうか。
または代表者1人だけでよければ、それは相続人中の登記申請者の実印でよいのでしょうか
以上よろしくお願い致します。
toukiさん (神奈川県/66歳/男性)
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