対象:労働問題・仕事の法律
mixbellさん
年俸制の場合
2009/02/13 15:28 固定リンク
ご回答ありがとうございます。
ご説明ではやはり違法のようでしたので、人事に伝えたところ、年末年始に出勤して長時間勤務した分については、割増しを検討してくれそうです。
しかし、振替(”代休”)で午前半休をとった日の勤務は、就業時間をすぎてもトータルで八時間に満たないため、「ただの働き損になる」といわれました。
時間給でなく、年俸制だと仕方ないのでしょうか。
mixbellさん ( 東京都 / 36 歳 / 女性 )
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この回答の相談
会社の就業規定では、朝9時から夜18時までの勤務で、18時以降からは残業代がつきます。
年末年始に、本来は朝9時から午前中の半ドンで終了のところを、夜の9時まで働きました。そし… [続きを読む]
mixbellさん (東京都/36歳/女性)
このQ&Aの回答
労働時間数に見合う賃金を支払わないのは当然違法
小笠原 隆夫(経営コンサルタント)
2009/02/09 10:07
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