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対象:労働問題・仕事の法律

質問者

mixbellさん

年俸制の場合

2009/02/13 15:28 固定リンク

ご回答ありがとうございます。
ご説明ではやはり違法のようでしたので、人事に伝えたところ、年末年始に出勤して長時間勤務した分については、割増しを検討してくれそうです。
しかし、振替(”代休”)で午前半休をとった日の勤務は、就業時間をすぎてもトータルで八時間に満たないため、「ただの働き損になる」といわれました。
時間給でなく、年俸制だと仕方ないのでしょうか。

mixbellさん ( 東京都 / 36 歳 / 女性 )

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この回答の相談

半休をとった場合の残業は残業にならない?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/02/04 22:43

会社の就業規定では、朝9時から夜18時までの勤務で、18時以降からは残業代がつきます。
年末年始に、本来は朝9時から午前中の半ドンで終了のところを、夜の9時まで働きました。そし… [続きを読む]

mixbellさん (東京都/36歳/女性)

このQ&Aの回答

労働時間数に見合う賃金を支払わないのは当然違法 小笠原 隆夫(経営コンサルタント) 2009/02/09 10:07

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