対象:労働問題・仕事の法律
はっきり違法な点は見当たらないが・・・
まず26業務で゙の派遣ということなので、派遣期間の制限はないですし、派遣などの有期雇用で、契約期間満了による雇い止めには、必ずしも理由が必要ではありません。また次回の契約更新なしの事前予告もされているようですので、はっきり違法といえる点は見当たりません。
ただ、26業務による派遣であっても、同じ派遣先の同一業務で3年間以上働いている場合、かつ派遣先がその業務に新たに労働者(直接雇用の労働者)を雇い入れる場合には、派遣先に直接雇用の申込み義務が生じます。
また契約上は26業務であっても、実際は一般事務など他の業務を1割以上させられているような場合、それは臨時的・一時的派遣となって、1年または例外で2年以上の就業は派遣期間制限違反とみなされ、新たな雇用があるなしにかかわらず直接雇用しなければならなくなります。
上記のようなケースに当てはまるようであれば、直接雇用してもらえるように申し立てができる可能性があると思います。
相談先として、まず派遣元となるのでしょうが、その他公的機関であれば各都道府県の労働局などになります。公的機関以外にも個人加入の労働組合や派遣労働の相談を受けている団体もありますので、必要に応じてあたってみてはどうかと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
派遣社員として26業務(契約書には5号:事務用機器操作の業務となっています。)の契約で3年以上派遣先で勤務してきました。去年の10月頃に社員になりたいという要望は上司を伝えました… [続きを読む]
おおおおおおおさん (大阪府/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A