平 仁
税理士
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なおこ33さんの扶養に入れた方が有利です
なおこ33さん、こんにちは
旦那様の年収が約500万円との事ですね。
500万円の給与であれば、給与所得控除後の金額が346万円、
基礎控除38万円を引いた課税所得は308万円になります。
扶養控除が16歳未満の子どもの場合には38万円ですから、
課税所得330万円まで税率10%なので、
お子様を旦那様の扶養に入れた場合は3万8千円税額が安くなります。
一方、なおこ33さんは、年収が約350万円との事ですから、
給与所得控除後の金額が227万円、基礎控除38万円を引いた
課税所得は189万円です。
課税所得195万円までは税率が5%ですから、
お子様を旦那様の扶養に入れると1万9千円税額が高くなります。
お子様をなおこ33さんの扶養に入れると、
家族手当として月額3500円×12ヶ月=4万2千円、
手元に残るお金が増えるので、
お子様を旦那様ではなくなおこ33さんの扶養に入れたほうが、
2万3千円、手元に残るお金が増えることになりますね。
旦那様の扶養に入れた方が有利になる金額も知りたいとの事ですね。
課税所得330万円超は税率20%になりますので、
基礎控除38万円、扶養控除38万円を足した406万円を、
給与所得控除後の金額が超えればいいことになります。
(お子様が16歳以上になられたら、特定扶養になりますので、
控除額がさらに38万円増えます。)
つまり、年収575万2千円以上ということになります。
ただし、この試算は、そのほかに控除がない
(生損保や社会保険を払っていない)ものとして計算していますので、
生損保であれば、保険料控除、社会保険であれば、支払額が社会保険控除の
対象になりますので、それだけ収入を増やして考える必要があります。
仮に、生命保険料控除が上限一杯の10万円、
地震保険控除が上限一杯の1万5千円、
社会保険等に50万円払っていたとすると、
給与所得控除後の金額で467万5千円を超えなければなりませんので、
給与額が652万円を超える必要があります。
こうやって見ると、扶養手当は貴重ですね。
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この回答の相談
私達は夫婦共働きですが、現在3歳の子供は夫の扶養家族に入れてます。
夫の税込み収入は約500万、私は約350万くらいなので、
夫の方が収入は多いので子は夫の扶養家族に入れましたが… [続きを読む]
なおこ33さん (北海道/29歳/女性)
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