平 仁
税理士
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雑所得と必要経費
かなぺっとさん、こんにちは
1)報酬の法定調書を頂いているのですね。
事業的規模の事業がないのでしたら、雑所得になります。
2)雑所得の場合には、その収入を得るために直接関係する経費は必要経費になります。
その収入がどのようなものかにもよりますが、学会や研究会等への参加費、
書籍費、通信費、交通費、光熱費等が経費になるわけです。
3)報酬を受け取る際に、交通費が支給されていない場合には、交通費を計上できます。
4)必要経費の領収書や、収入の請求書等は、税務署が調査する際に提示できるように、
保管してあればいいです。源泉徴収票や法定調書と異なり、提出の義務はありません。
どれくらいの規模で給与以外の収入があるのか、わかりませんが、
定期的に報酬が入るのであれば、事業所得者として
青色申告の届けを提出して、青色申告された方がいいかもしれませんよ。
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この回答の相談
1、複数の収入があり、確定申告を毎年していますが、収入の明細で「給与・賞与」以外に「報酬」となっているものがあります。これは雑所得として計上できますか?
2、1を雑所得と出来た場合、必… [続きを読む]
かなぺっとさん (東京都/34歳/女性)
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