じぇんぬさん
参考までに教えてください
2009/02/04 09:44 固定リンク
早速の回答ありがとうございます.
時価については規定がないとのこと,だとすると「路線価」で申告される人もいるのではないでしょうか?
悪意なく「路線価」で申告し,後にそうではないと分かった場合,追加で税金を納めることになると思うのですが,その場合はペナルティ分が加算されるのでしょうか?
参考までに教えてください.
じぇんぬさん ( 京都府 / 36 歳 / 女性 )
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家を建てるために主人の伯父から土地を購入しました.
一般的な販売価格の半額程度だったため,贈与税の対象になると聞いたのですが,
1)贈与税の対象となるのは,「一般的な価格… [続きを読む]
じぇんぬさん (京都府/36歳/女性)
このQ&Aの回答
土地の低額譲り受け
佐々木 保幸(税理士)
2009/02/04 00:40
適正な時価・・・。答えがないのです
平 仁(税理士)
2009/02/03 19:45
地価評価の依頼先は?
2009/02/04 10:10
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