土地の低額譲り受け - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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土地の低額譲り受け

2009/02/04 00:40

著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、その土地の時価と対価との差額は贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。1)はそのとおりです。
また、ご主人の伯父さんについて譲渡所得が課税される場合もあります。

2)について、贈与税を計算する際は土地の時価は路線価を基に計算した金額とされますが、この案件のように個人の間の対価を伴う取引により取得した土地について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価しますのでそのまま路線価を基にした評価額とはなりません。
この通常の取引価額をどのように決めるかについては個別具体的に内容を見ての判断となります。私は京都市内ですので、よろしければ直接ご相談をお受けすることもできます。お気軽にお声をおかけください。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

家を建てるために主人の伯父から土地を購入しました.
一般的な販売価格の半額程度だったため,贈与税の対象になると聞いたのですが,

1)贈与税の対象となるのは,「一般的な価格… [続きを読む]

じぇんぬさん (京都府/36歳/女性)

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