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対象:遺産相続

質問者

初めてローンさん

理解いたしました!

2009/02/04 11:44 固定リンク

中村様

早々のご回答、誠にありがとうございました。
やはりというか、思っていたとおりでございました。

そこで、この資金は元々贈与を受ける予定ではなく、返済するつもりでございましたので、賃貸借契約書を作り、義母との間で取り交わし、毎月とボーナスで定額返済していくことになっています。
この場合、課税対象となるのでしょうか?
また、金利設定も必要なのでしょうか?その場合、義母には収入として別に確定申告の義務が発生するのでしょうか?

重ね重ね申し訳ございません。ご対応宜しくお願い申し上げます。

初めてローンさん ( 東京都 / 37 歳 / 男性 )

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この回答の相談

住宅資金特別控除について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/02/03 14:11

現在相続税について情報収集しているものです。
住宅取得時の親からの補助についてお教えください。

2009年現在、住宅取得に関して親からの贈与は3500万円まで贈与税控除というのはわかりました。
親と… [続きを読む]

初めてローンさん (東京都/37歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅資金特別控除について 中村 亨(公認会計士) 2009/02/03 18:45

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