対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
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- 5.0
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Calibaby88さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『マニュアルどおりですと、上記2通りの鑑定申告...どちらかを諦めなくてはならないのでしょうか?』につきまして、確定申告を行う時期の判断は12月31日を何年に経過したのかで判断をしていただくことになります。
よってこの場合、相続時精算課税制度につきましては、ご記入いただいているとおり今年の確定申告となります。
また、住宅ローン控除につきましては、来年に改めて確定申告をすることになります。
尚、特例の重複適用は原則としては不可となりますが、住宅ローン控除と相続時精算課税制度との併用につきましては、記載が見あたりませんので、可能かと思われますが、こればかりは所轄の税務署で必ず確認をしてください。
今年の確定申告書類を取り寄せに行くことになりますので、そのときに確認をしておくとよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
calibaby88 さん
丁寧なご回答を有難うございました。
安心しました。
税務署にも念のため聞いてみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2008年12月に親から1500万円の贈与を受け、マンションを購入しました。
住民票移転・引越しは2009年1月に行いました。
●贈与は相続時精算課税を適用する予定です。
→ 2009年2月… [続きを読む]
calibaby88さん (東京都/31歳/男性)
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