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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2009/02/03 10:03
(
5.0
)

Calibaby88さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『マニュアルどおりですと、上記2通りの鑑定申告...どちらかを諦めなくてはならないのでしょうか?』につきまして、確定申告を行う時期の判断は12月31日を何年に経過したのかで判断をしていただくことになります。

よってこの場合、相続時精算課税制度につきましては、ご記入いただいているとおり今年の確定申告となります。
また、住宅ローン控除につきましては、来年に改めて確定申告をすることになります。

尚、特例の重複適用は原則としては不可となりますが、住宅ローン控除と相続時精算課税制度との併用につきましては、記載が見あたりませんので、可能かと思われますが、こればかりは所轄の税務署で必ず確認をしてください。

今年の確定申告書類を取り寄せに行くことになりますので、そのときに確認をしておくとよろしいと考えます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

calibaby88 さん

丁寧なご回答を有難うございました。
安心しました。
税務署にも念のため聞いてみます。

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この回答の相談

住宅ローン減税と相続時精算課税の両立可能?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/02/03 00:24

2008年12月に親から1500万円の贈与を受け、マンションを購入しました。
住民票移転・引越しは2009年1月に行いました。

●贈与は相続時精算課税を適用する予定です。

 → 2009年2月… [続きを読む]

calibaby88さん (東京都/31歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローン減税と相続時精算課税の併用について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2009/02/03 09:40

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