対象:年金・社会保険
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扶養、出産一時金、確定申告について
はじめまして、かっつん様 FPの山宮と申します。
ご質問の件ですが、以下の通りとなります。
**(1)3月から就職した場合、扶養は子供だけになるのですか?
⇒健康保険の扶養の場合に、奥様が失業給付を受給する間は保険の扶養に
入れません。但し受給期間延長期間は健康保険の扶養に入れます。また
、実際に失業給付を受給出来るまでの待期期間中は健康保険組合によって
は扶養にできることもありますので、就職される会社に確認してみてく
ださい。
**(2)出産一時金はどこから受け取ることになるのでしょうか?
⇒出産育児一時金ですが、出産時に奥様が国民健康保険加入であれば、国
民健康保険から支給されますし、かっつん様の健康保険の扶養に入って
いれば、健康保険組合から配偶者出産育児一時金として支給されます。
出産育児一時金は38万円(うち3万円は産科医療補償制度に充てられま
すので実質35万円)となります。
**(3)確定申告等は必要ですか?
⇒かっつん様は6月退職ですので、年末調整をしていませんので、恐らく
確定申告されれば税金が戻ると思われます。
また奥様も10月退職とのことですので、やはり年末調整されていない
でしょうから税金が戻るのではと思います。
また失業給付は非課税なので確定申告に含める必要はありません。
必要と思われる資料としては、退職後の国民年金や国民健康保険料
(または会社の保険を継続した場合は任意継続保険料)の支払額や
生命保険等に加入されていたら保険料控除証明書などが必要となり
ますが、詳しくは国税庁のHPで確認してください。
なお、この国税庁のHPで確定申告の申告書作成もできるようになって
いますので利用されると便利です。
国税庁のHPは以下を参照されてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
はじめまして、わからないことばかりなので、
教えていただきたいと思っています。
よろしくお願いします。
私自身は現在無職です。
2008年6月15日前職を退社、
その後、失業… [続きを読む]
かっつんさん (兵庫県/25歳/男性)
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