解約の方法は?
- (
- 3.0
- )
デルデルさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
投資信託の損益通算ですが、利益を出したほうを『買い取り請求』ということで解約したのであれば、損益通算は可能です。
もし、通常の『解約請求』でしたら、損失との損益通算は認められません。
また、全ての特定口座を確定申告する必要はなく、自分にとって都合のよいものだけをチョイスして申告することもできます。
損益通算が可能でしたら、合計所得金額は、100万円の利益と100万円の損失なら『ゼロ』になります。
解約をどの方法で行ったのかをご確認下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
パート勤務で年収は扶養控除内の103万円ギリギリの主婦です。
昨年、投資信託で損失と利益と両方が出ました(特定口座・源泉徴収あり)
金融機関はすべてバラバラで、トータ… [続きを読む]
デルデルさん (埼玉県/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A