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榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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養育費減額請求について

2009/02/03 16:27
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5.0
)

遥ママさま

こんにちは、行政書士の榎本です。

調停でやっと離婚が成立し、1年なのに再度調停に呼び出されたとのこと、大変ですね。

調停証書には、今後金銭の請求をしないと記載されていますが、これは養育費に関しては別です。養育費は、子どものためのお金であるという性質と、今後双方に何が起こるかわからないという理由で、どちらからでもいつでも減額・増額の請求ができます。

調停に出席しないという方法もありますが、養育費の場合、不調になると審判をされることになるので、遥ママさんに不利な審判になってしまうのをなるべく避けるため、大変だと思いますが、がんばってくださいね。

養育費が減額されるか否かですが、合意に至らない場合は最終的には裁判官の判断にゆだねられます。

減額される要素ですが、以下2点が考えられると思います。
1.養育費が、法外に高額である場合
2.離婚調停時と大きく事情の変化があった場合

1についてですが、養育費算定表を見ますと、遥ママさんの年収が80万円程度の場合6万円、150万円程度5万円、300万円4万円となっております。
遥ママさんの年収を書いておられませんので、どのぐらいが妥当かはわかりませんが、調停で決定したということは、法外というわけではないと考えられます。

2についてですが、前回調停から1年しかたっていないということ、現在の妻に子がいることも調停時にはわかっていたということを考えると、事情の変更での減額は難しいと考えられます。
ですが、遥ママさんの把握していない事情の変更があった場合(元夫が失業した、病気になったなど)には、減額の根拠になるかと思われます。

調停時には、調停員に遥ママさんの事情を少しでも良く理解してもらえるよう、事前に資料を作成し、持参されることをお勧めします。
最後になりましたが、遥ママさんが一刻も早く問題を解決されることをお勧めします。

榎本純子
http://www.e-rikon.net/ mail : mail@e-rikon.net

評価・お礼

悠ママ さん

ご回答大変ありがとうございます。精神的にも裁判所にいくのは気分がめいりますが、行かないわけにはいかないので、耐えてがんばります。彼が失業していない事は確認済みなので、子供でもできたのかもしれません。

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この回答の相談

離婚後の紛争 養育費減額請求を申し立てられた

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/02/02 15:25

1年前に調停離婚が成立し、離婚いたしましたが、離婚後の紛争調停 (養育費減額)の通知書が届きました。私には6歳の子供1人がいます。親権は私です。相手方(元夫)は再婚して相手は… [続きを読む]

悠ママさん (大阪府/37歳/女性)

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