対象:年金・社会保険
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社会保険について
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はじめまして、のりきち様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
会社は法人でしょうか?法人であれば強制適用事業所になりますので、社会保険に加入しなければなりません。
会社が適用事業所の新規適用届けをします。その際被保険者の資格取得届も同時に行います。社長は給与が支払われているのであれば被保険者になります。
個人事業所の場合は従業員5人未満ですので強制適用されません。しかし、被保険者となるべき者の2分の1以上の同意、事業主の認可申請、厚生労働大臣の認可があれば任意適用事業所になります。
また、個人事業所で強制適用されない場合、個人が単独で厚生年金保険に加入できる任意単独被保険者の制度があります。事業主の同意があれば可能です。しかし、これは厚生年金保険のみの被保険者で健康保険には加入できません。
会社がどういう状態であるのかを確認して、選択肢を絞ることが必要ですね。「自分で申請するのであれば認める」の意味がよくわからないです。
評価・お礼
のりきち さん
ありがとうございます。
法人であり、社長も給与が出ています。
社長と話をして手続きをしたいと思います。
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