対象:住宅賃貸
残念ですが・・・
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「競売」で所有者が変わると、新貸主には退去費用等を請求することができません。
以前は競売後も「前貸主と締結した賃貸借期間(2年間)」は住むことができましたが、それを悪用し本来賃貸借契約をしていなかったが人物がバックデートで契約書を作り居座り等をする原因にもなったりしていたので、法改正がされました。
これは賃貸で借りる側のみなさんが持つリスクのひとつでもあり、本当にアンラッキーですが・・・こればっかりはどうしようもないと思います。
お力になれず申し訳ございません。
評価・お礼
GiveAid さん
。・゜゜・(>_<)・゜゜・。
被害者って、私の立場の者のことじゃないでしょうか…
賃貸借契約書は、いつのまにやら何の効果もないものとなり下がり。
契約書どおりの敷金も戻らず。
分譲賃貸借契約で、このようなリスクがあるとは思いもかけず、
契約書にはこうなるリスクの説明も、こうなった場合の対応策記載も、もちろん無いし。。。
してみると、
この賃貸借契約書って、
貸主に都合の良いことのみしか書かれていないシロモノですね。
ちょっと…裏切られ感と、
裁判所、競売、法制度、社会制度に不信感。。。
いずれにしろ、ご回答いただき勉強になりました。感謝いたします。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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この回答の相談
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所有者さんが資産運用目的で所有していた分譲マンションを
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GiveAidさん
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