残念ですが・・・ - 大槻 圭将 - 専門家プロファイル

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対象:住宅賃貸

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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残念ですが・・・

2009/02/09 11:02
(
5.0
)

「競売」で所有者が変わると、新貸主には退去費用等を請求することができません。
以前は競売後も「前貸主と締結した賃貸借期間(2年間)」は住むことができましたが、それを悪用し本来賃貸借契約をしていなかったが人物がバックデートで契約書を作り居座り等をする原因にもなったりしていたので、法改正がされました。
これは賃貸で借りる側のみなさんが持つリスクのひとつでもあり、本当にアンラッキーですが・・・こればっかりはどうしようもないと思います。
お力になれず申し訳ございません。

評価・お礼

GiveAid さん

。・゜゜・(>_<)・゜゜・。
被害者って、私の立場の者のことじゃないでしょうか…
賃貸借契約書は、いつのまにやら何の効果もないものとなり下がり。
契約書どおりの敷金も戻らず。

分譲賃貸借契約で、このようなリスクがあるとは思いもかけず、
契約書にはこうなるリスクの説明も、こうなった場合の対応策記載も、もちろん無いし。。。

してみると、
この賃貸借契約書って、
貸主に都合の良いことのみしか書かれていないシロモノですね。

ちょっと…裏切られ感と、
裁判所、競売、法制度、社会制度に不信感。。。

いずれにしろ、ご回答いただき勉強になりました。感謝いたします。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

分譲賃貸オーナー都合による退居要請時の補償

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/02/01 21:42

賃貸中の分譲マンションから退居を求められました。
移転費用などの保証や救済はないのでしょうか。。。


所有者さんが資産運用目的で所有していた分譲マンションを
賃貸契約して住… [続きを読む]

GiveAidさん

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